不動産投資が相続税対策になると聞いたことがありますか?
簡単にその内容について書いてみたいと思います。
例えば 1億円の預金があるとします
相続が発生した際、その預金の1億円の評価は1億円です
しかしその1億円(土地5,000万円・建物5,000万円)で不動産を購入すると
不動産の相続税評価は次のようになります
土地は路線価をベースに算出されます
路線価は概ね実勢価格の8割程度と言われておりますので
土地分… 5,000万円×0.8=4,000万円
建物は固定資産税評価額で評価されます
固定資産税評価額は実勢価格の6割から7割程度となる場合が多いです
建物分… 5,000万円×0.7=3,500万円
合計 … 7,500万円となります
更に対象不動産を誰かに貸付けていた場合は評価額が下がります
借地権割合70% 借家権割合30% 賃貸割合100%とした仮定場合
※(割合は地域によって異なります。賃貸割合100%は満室・0%は全室空室)
土地分… 自用地評価額4,000万円×(1-借地権割合70%×借地権割合30%×賃貸割合100%)=3,160万円
建物分… 固定資産評価額3,500万円×(1-借家権割合30%×賃貸割合100%)=2,450万円
合計 … 5,610万円 となります。
上記は賃貸割合100%(満室)の場合で賃貸割合0%(全室空室)の場合は、貸家建付地・貸家としての減額は無い事になります。
実際の相続税計算は特例の適用可否等、状況により異なりますので税理士等専門家に相談することをお薦め致します。
ただ、相続税対策としてアパート・マンション経営をされている方も実際にいて、その様な方々は目的が「将来の年金」とは異なるために家賃を周辺相場よりも低く設定される方もいらっしゃいます。
同じような物件で賃料が安ければ、借り手へのアピール度は高いのは容易に想像がつきます。同エリアの需給バランスが供給過多となった場合、競争が発生しますので賃料の値下がりは避けられないでしょう。
自己の物件は賃料値下に耐え得る投資計画となっているかどうか、不動産投資をお考えの方は投資リスクを認識し対策を考えた上でされることが重要と考えます。