不動産投資

媒介の種類について

投稿日:2018年1月9日 更新日:

不動産の売買や賃貸をする際に不動産屋に仲介を依頼すると思いますが、媒介(仲介)にも種類がありますのでそれぞれの違いについて簡単にご説明させて頂きます。

3種類の媒介契約

・【専属専任媒介契約】
☆他の業者に依頼出来ない。
☆依頼者が自ら発見した相手方と契約してはいけない。
⇒上記に違反して契約した場合は違約金が発生する。

・【専任媒介契約】
☆他の業者に依頼出来ない。
☆依頼者が自ら発見した相手方と契約できる。
⇒他の業者の媒介で契約した場合は違約金が発生する。
⇒自ら発見した相手方と契約をした場合、業者は契約の履行のために要した費用の償還を依頼者に請求できる。

・【一般媒介契約】
☆他の業者に依頼出来る
☆依頼者が自ら発見した相手方と契約できる。

 

標準媒介契約約款による有効期間は いずれも「3ヶ月」

指定流通機構への物件登録義務
【専属専任媒介契約】は 媒介契約締結の翌日から5日以内
【専任媒介契約】  は 媒介契約締結の翌日から7日以内
→遅滞なく、指定流通機構発行の登録証明者を依頼者に交付

業務処理状況の義務
【専属専任媒介契約】は 1週間に1回以上
【専任媒介契約】  は 2週間に1回以上
→ 文書またはメールによる報告義務

3種類の媒介 メリット・デメリット

3種類の媒介契約には、それぞれメリット・デメリットがありますので、依頼する際には状況に応じて選択するのが良いでしょう。

いずれにせよ、依頼する業者によっても 成約金額や成約までに要する時間も異なってきますので業者選定にも注意が必要になってきます。

【専属専任媒介契約】では依頼した業者が見つけた相手方としか契約できませんので、一部業者では仲介手数料を両手で(依頼者と取引相手の両方から)受領するために、業者が直接相手を見つけようとして なかなか決まらない事があると言われています。

当然、上記のようなことをする業者は一部ですが 業者選定を誤るとスムーズな取引が出来ないという状況に陥る危険性があります。

【一般媒介契約】では複数の業者へ依頼することが考えられますので、受ける業者側では仲介を決められれば報酬が得られますが徒労に終わるケースも多々あります。そうなると積極的な営業活動をして貰えないケースも出てきます。

前述の2種類の媒介契約の中間のような契約である【専任媒介契約】はどうでしょう。
依頼業者が一つですので、業者は依頼者が自己で相手を探してこない限りは、成約に至れば報酬を得られますので【一般媒介契約】と比較すれば積極な対応が期待できます。

【専属専任媒介契約】と【専任媒介契約】では指定流通機関への登録と定期的な報告が義務付けられいますので、色々な業者に物件情報が流され反響もあるでしょうから、他業者からの問合せや内見依頼などの状況を報告してもらえるメリットがあります。両手で手数料を得ようとして、反響を実際より少なめに報告したり 反響が無いと言ったりする業者も中にはいますので、丸投げにせずにできるだけコミュニケーションをとって積極的に動いてもらうようにしましょう。

知り合いに信頼できる不動産屋がいるならば、お願いするのが良いのでしょうが 業者によって得意分野や得意な地域もありますので、一概に最善な方法とは言い切れないのも事実です。
しかしながら、色々とアドバイスや情報を受け取ることは可能ですので、不動産屋さんと知り合いになる機会があるようでしたら、将来何か役立つこともあるでしょうから仲良くしておくのも良いかもしれません。

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